産業医との契約について、具体的な手続きや必要書類の確認に悩む人事担当者は少なくありません。この記事では、法令で定められた要件や契約の種類、締結までの流れ、契約書の記載事項など、産業医選任に必要な情報をわかりやすく解説します。産業医契約の基礎知識から実務の手順まで、人事担当者が知っておくべきポイントをチェックしましょう。1、そもそも産業医とは産業医とは、医学に関する専門的な立場から、企業や事業場の労働者の健康管理等を行う役割を担う医師です。健康診断結果の分析、健康相談への対応、職場環境の改善提案などを通して、労働者の健康保持・増進、疾病予防に貢献します。具体的には、健康診断結果から潜在的な健康リスクを早期発見し、適切なアドバイスや医療機関への受診を促すなどを行い、必要に応じて職場環境改善を企業に提案します。予防医学的な視点から、労働者の健康と生産性向上に大きく寄与し、企業と労働者の双方にとって重要な存在となっています。医師免許に加え、労働安全衛生法に定められた産業医としての専門知識・技能が求められます。2、産業医との契約は必要?労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する企業において、産業医の選任が義務付けられています。選任義務の有無は、企業の規模や業務内容によって異なります。違反した場合は罰則の対象となるため、適切な産業医の選任と契約締結は企業にとって重要な法令遵守事項です。(1)常時50人以上の労働者を使用する企業労働安全衛生法第13条では、常時50人以上の労働者を使用する企業に対して、産業医の選任を義務付けています。事業場あたりの労働者の人数必要な産業医の人数50人以上1人3001人以上2人この規定に違反した場合、企業には50万円以下の罰金が科される可能性があります。常時50人以上の労働者数の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどの他、派遣社員も含めた実労働者数で計算企業全体ではなく、個々の事業場単位でカウント年間を通じて平均的な労働者数で判断例えば、本社と支社がある企業で、本社に40人、支社に30人の労働者がいる場合、各事業場が50人未満のため産業医の選任義務は発生しません。ただし、一つの事業場で常時50人以上となった時点で、その事業場には産業医の選任が必要となります。事業場の規模が拡大傾向にある場合は、50人を超える可能性を見据えて、事前に産業医の選任について検討を始めることをお勧めします。(2)常時1000人以上の労働者を使用する事業所と特定業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場常時1000人以上の労働者を使用する事業場では、専属産業医の選任が法令で義務付けられています。また、1000人未満の場合でも有害物質を扱うなどの特定業務に500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属産業医の選任が必要です。他の企業との兼務はせず、当該事業場の産業医業務に専念する必要があります。以下の特定業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合、専属産業医の選任が必須となります。イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務ホ 異常気圧下における業務ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務ト 重量物の取扱い等重激な業務チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務リ 坑内における業務ヌ 深夜業を含む業務ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務カ その他厚生労働大臣が定める業務引用元:e-Gov 法令検索専属産業医は原則、常勤として企業と雇用契約を結びます。これは労働者の健康管理を適切に行うため、企業の実態を十分に把握し、必要な場合にすぐに対応できる体制を整えることが重要だからです。そのため、該当する企業では確実な専属産業医の選任と適切な契約締結が求められます。3、産業医契約の2種類の勤務形態産業医の勤務形態には、非常勤の「嘱託産業医」と常勤の「専属産業医」の2つがあります。それぞれ簡単に解説します。(1)嘱託産業医:非常勤・月1回以上の職場巡視嘱託産業医は、企業と非常勤契約を結ぶ最も一般的な産業医の形態です。労働安全衛生規則に基づき、月1回以上の職場巡視と労働者の健康管理・保健指導を実施します。社員として雇用することは稀で、企業と業務委託契約となることが多いです。報酬体系は主に2つあり、活動内容に関わらず月額で支払われる固定報酬制と、実際の活動実績に応じて支払われる出来高制があります。固定報酬制月額一定額を支払い出来高制活動実績に応じて支払い嘱託産業医の大きな特徴は、医師が複数の企業と同時に契約できる点です。そのため、病院や診療所に勤務する医師が副業として産業医業務を行うケースが多くみられます。企業側も、常勤雇用と比べてコストを抑えられるメリットがあります。(2)専属産業医:常勤・一社専属常時1000人以上の労働者を使用する事業場や、有害物質を取り扱うなど特定業務に従事する労働者が常時500人以上いる事業場の場合、専属産業医の選任が法令で義務付けられています。専属産業医は、その事業場に専属して産業医業務に従事する必要があり、他の企業の産業医を兼務することはできません。ただし、同一企業やグループ企業内での別事業場などで嘱託産業医として兼務することは認められています。専属産業医の雇用形態は従業員としての常勤雇用が一般的です。雇用契約は通常の労働契約となり、給与や勤務時間、休暇などの労働条件が明確に定められます。また、健康保険や厚生年金などの社会保険への加入も必須となります。契約形態従業員としての労働契約勤務形態常勤(専属)待遇社会保険加入、福利厚生あり企業は専属産業医に対して、一般の従業員と同様の福利厚生制度を適用する必要があります。これには社宅や住宅手当、各種手当、退職金制度なども含まれます。4、産業医と契約締結するまでの4ステップ産業医との契約締結は、一般的に以下4つのステップで進めます。自社の要件明確化適任者の探索契約書の作成・締結労働基準監督署への届出各ステップのポイントを解説します。(1)自社の要件を明確にする産業医との契約に向けてはじめに取り組むのは、自社の要件の明確化です。法令に基づき自社の選任義務の有無を確認し、産業医にどのような役割を期待するのか明確にする必要があります。企業の規模や業態に応じて、以下の項目を確認しましょう。事業場ごとの労働者数特定業務(化学物質取扱い、深夜業など)の有無と従事者数健康診断の実施体制と過重労働者の状況ストレスチェックの実施状況とメンタルヘルス対策の必要性職場巡視の頻度や安全衛生委員会への参加要件これらの要件を整理したうえで、産業医の勤務形態や報酬体系など、契約条件の基本方針を社内で検討します。明確な要件定義は、適任者の選定や円滑な契約交渉につながります。(2)要件にあった産業医を探す産業医の選任には、日本医師会認定産業医などの専門資格を持つ医師の中から、自社に最適な人材を見つけることが求められます。産業医の探し方として、以下の3つの情報源が活用できます。各都道府県の医師会が提供する産業医リスト地域産業保健センターの紹介サービス産業医紹介専門の民間サービス候補者を絞り込む際は、企業へのアクセスの良さに加え、その産業医が持つ専門性や経験が重要な判断基準となります。特に、自社の業態に関連する健康管理の実績や、メンタルヘルス対策の知見は、慎重に確認する必要があります。面談では、産業医の活動方針や産業保健に対する考え方を確認します。職場巡視の頻度や従業員面談の実施方法、健康診断結果の評価基準など、具体的な業務の進め方について話し合うことで、自社の産業保健体制との相性を見極めることができます。産業保健体制とは?産業保健とは、すべての働く人が健康で安全・快適に働ける職場づくりを目指す取り組みです。企業は労働安全衛生法などに基づき、従業員の健康管理やリスク対策を行う義務があります。産業医や産業看護職などの専門スタッフが中心となり、健康診断やメンタルヘルス対策、職場環境の改善などを担い、従業員の心身の健康を守ります。労働災害や疾病を予防するだけでなく、生産性や業績の向上にもつながる制度です。参考:産業保健体制構築による健康増進とリスク防衛!また、産業医の対応時間や緊急時の対応可否についても、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。(3)産業医との締約締結産業医との契約締結では、業務内容や契約条件について双方で合意形成を図ることが重要です。契約書には法定業務の具体的な実施方法や頻度、報酬額、契約期間などの基本的な事項を明確に定めます。契約形態は、産業医の勤務形態によって選択します。嘱託産業医の場合は業務委託契約を、専属産業医の場合は雇用契約を結ぶのが一般的です。以下の項目は、産業医との契約書に必ず盛り込むべき重要事項です。法定業務の具体的な内容と実施頻度報酬額と支払方法、時期契約期間と更新・解約条件守秘義務と個人情報保護職務上の権限と責任範囲損害賠償責任の所在契約締結後は、労働基準監督署に産業医選任報告を提出します。また社内においても、産業医の職務権限や活動範囲について明確に周知し、従業員の理解を得ることが円滑な産業保健活動につながります。(4)労働基準監督署に書類を提出産業医との契約書を作成し合意が得られたら、労働基準監督署への届出手続きが必要です。事業場を管轄する労働基準監督署に「産業医選任報告」を提出します。必要な提出書類記載すべき主な内容産業医に関する項目産業医の氏名、選任年月日、生年月日選任種別、専属・専任の別に関する項目産業医の資格要件番号と医師免許に記載されている医籍番号事業場に関する項目事業場の名称・所在地・電話番号、事業の種類常時使用する労働者数、有害業務を含む特定業務に従事する労働者数添付書類・産業医の資格証明書(産業医認定証または労働衛生コンサルタント登録証)のコピー書類提出の際は、記載内容に漏れや誤りがないかを確認します。労働基準監督署で受理印を押された控えは、大切に保管しておきましょう。なお、2025年1月1日から産業医の選任報告の届出は原則、電子申請となりました。e-Gov電子申請を利用し、申請到達から審査・手続き完了までの処理履歴を確認するようにしましょう。参考:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(令和7年1月1日~)産業医選任の手続きが完了したら、産業医活動の開始日を社内に正式通知します。産業医による職場巡視や健康相談などの具体的な活動スケジュールも、併せて従業員に周知することをお勧めします。5、産業医との契約書に記載すべき内容産業医との契約書では、産業医の具体的な業務内容や報酬、就業場所、勤務時間など、重要な取り決めを明確に記載する必要があります。適切な契約書の作成は、産業医と企業の双方にとって重要な権利と義務を明確にし、円滑な産業保健活動の実施につながります。産業医の選任義務がある事業場では、契約内容を慎重に検討しましょう。6、まとめこの記事では、産業医との契約の必要性や締結までの流れ、契約書に記載すべき内容について解説しました。なお、産業医の選任義務のない50人未満の事業場も、「長時間労働者への医師による面接指導の相談」が義務付けられています。気になる点は、地域産業保健センターを活用するとよいでしょう。 産業医の選任や専属産業医の選任義務に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。産業医を選任して労働基準監督署に届出を出したとしても、労働者の健康管理を行っていない場合は、同じく50万円以下の罰則対象となります。産業医には依頼した職務を果たしてもらうことも重要です。産業医は様々な役割を担います。自社のニーズに合った産業医を選定し、適切な届出を行ったうえで業務を遂行していただきましょう。弊社では、タスク進捗状況を可視化するツール『mfloow(エムフロー)』を提供しております。mfloowを利用して、産業医の選定から契約締結、契約更新などの業務を漏れなく行うことが可能です。産業医契約をはじめとする、各種契約やタスクの人為的ミスを減らしたい、自社の成長を加速させたいと考えている企業はぜひお問い合わせください。サービスサイト:https://www.mfloow.com/